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歯の矯正の治療費が戻ってくるって本当?医療費控除のやり方も解説

こんにちは。

世田谷区八幡山の「はちまん山グリーン歯科」です。

歯の矯正治療は、保険適用ではない自費治療ですから「何か節約する方法はないかなあ」と悩まれる方もいますよね。

費用が高いために矯正治療をお悩みの方が、知っておいた方がいいこととして「医療費控除」の申請があげられます。

 

しっかり手続きをすれば、矯正治療は、控除を受けられるため方法を覚えておきましょう。

今回は、医療費控除の申請のやり方や、どのくらいお金が戻ってくるのかを例を出してご紹介します。

 

戻ってくるのは治療費ではなく、税金(還付金)

医療費控除とは、生計を同じくするご家族あわせて、1年間の医療費が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額)を超えている場合に、確定申告をすることで、支払い済みの税金(所得税)の一部が戻ってくる制度です。

 

医療費控除で戻ってくるお金は、治療費ではなくすでに納めた所得税です。

年間の医療費を定められた金額以上負担した場合、確定申告を行うと、納めた所得税及び復興特別所得税から一部還付されます。

なお、自分で所得税を納めていない場合も、生計を同一とする家族の確定申告を行うときに、医療費控除として申請できます。

 

医療費控除の対象となる矯正治療の費用

「見た目をよくする」審美目的の矯正治療ではなく、嚙む能力など「機能面の改善」を目的とした矯正治療が医療費控除の対象です。

さらに、通院のために公共交通機関を利用した場合は交通費も対象となります。

しかし、マイカーでの通院で、ガソリン代や駐車場代は控除に含まれません。

 

医療費控除のやり方

会社員の方も、年末調整とは別に確定申告が必要です。

毎年2月16日~3月15日の間に確定申告を行ってください。

 

・医療費控除の対象になる医療費の領収書を集める

医療費控除の対象は、前年の1月~12月にかかったご家族全員分の医療費です。

レシートや領収証、保険組合から送られてくるお知らせなどを集めましょう。

領収証は申告後も5年間保管が必要です。

 

・申請し忘れた医療費もさかのぼって申請可能

申告するのを忘れてしまった方も、5年以内であれば申告することが可能なので、税務署や国税庁ホームページにてご確認ください。

 

・申請方法

確定申告の書類を作成したら、申告の期間内に以下の方法で申請します。

  • お住いの地域を管轄している税務署で行う
  • 管轄の税務署へ確定申告書を郵送する
  • e-Taxを利用する

確定申告書と源泉徴収票、医療費控除の明細書などが必要になります。

 

どれくらいお金が戻ってくるの?

総所得金額が400万円で、医療費が40万円の場合で見ていきましょう。

(医療費合計40万円-10万円)×所得税率20%(総所得税400万円の場合)
=6万円

6万円お金が戻ってきます。

 

費用が気になる方は、料金表もご覧ください

当院の料金表では、矯正治療にかかる費用の概要を掲載しています。

治療方法や期間、お支払い方法や費用については詳しくご紹介いたしますので、まずはご相談ください。

※自由診療です

※症状や治療期間によって治療にかかる費用は異なります

 

料金表|世田谷区八幡山の歯医者 | はちまん山グリーン歯科

参考:医療費を支払ったとき(国税庁HP)