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歯科矯正の治療費が戻ってくる?医療費控除の受け取り方

こんにちは。
 
世田谷区八幡山の「はちまん山グリーン歯科」です。
 
 
歯の矯正治療は、保険適用ではない自費治療ですから「何か節約する方法はないかなあ」と悩まれる方もいますよね。
 
しかし、支払った医療費の一部が戻ってくる、医療費控除といった制度があります。
 
しっかり手続きをすれば、矯正治療は、控除を受けられるため方法を覚えておきましょう。
 
今回は、申請や控除の仕方や、どのくらいお金が戻ってくるのかを例を出してご紹介します。
 
 

治療費が戻ってくる、医療費控除とは?

ご家族あわせて、1年間の医療費が10万円超えていれば、支払い済みの一部の税金が戻ってくるという制度を「医療費控除」といいます。
 
治療費の全額が戻ってくる訳ではありませんので、注意しましょう。
 
また、「見た目をよくする」審美目的の矯正治療ではなく、嚙む能力など「機能面の改善」を目的とした矯正治療が医療費控除の対象です。
 
さらに、通院のための交通費も対象となります。
 
お子さんを治療に通わせるために、付き添った保護者の方の交通費も含まれますので、覚えておきましょう。
 
しかし、マイカーでの通院で、ガソリン代や駐車場代は控除に含まれません。
 
 

いつ、どこで、申請や控除ができるの?

申請できる期間は、毎年2月16日~3月15日と決まっています。
 
内容は、前年の1月~12月にかかったご家族全員分の医療費です。
 
場所は、税務署に申告可能です。
 
提出書類は、確定申告書と医療費控除の明細書が必要になります。国税庁のホームページからも事前に作成できるので活用しましょう。
 
 

どれくらいお金が戻ってくるの?

総所得金額が400万円で、医療費が40万円の場合で見ていきましょう。
 
(医療費合計40万円-10万円)×所得税率20%(総所得税400万円の場合)
=6万円
6万円お金が戻ってきます。
 
申告するのを忘れてしまった方も、5年以内であれば申告することが可能なので、税務署や国税庁ホームページにてご確認ください。